1.水中のルアーの所有権について教えてください。
水中の喪失物は、水難救護法により取り扱いが定められており各市町村単位での管轄となります。清掃範囲拡大のため、現在各市町、関係省庁確認の取れたエリアからリサイクルさせていただいております。下記pdfが一番わかりやすいのでご参照ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/pdf/r1392246_03.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/pdf/r1392246_03.pdf
2.水中の落とし物を探してもらえますか。
ご用件にあわせて専門の事業者をご紹介させていただきます。私でご対応可能なものはお手伝いさせていただきます。
3.水中清掃をやってみたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
水中清掃を楽しくご体験いただけるメニューの準備中です。いましばらくお待ちください。